公務員の労働基本権
憲法28条で労働者に保障された基本的な権利で団結権、団体交渉権、争議権(スト権)の3つで構成。公務員は地位の特殊性と職務の公共性などから制約を受けている。警察官や自衛官など一部を除き、労働組合を結成する団結権は認められているが、スト権は与えられていない・・・
(続きを読む)(西日本新聞071019)
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